不動産の取引形態

Sep 09, 2022

不動産取引の形態

(1) 一次市場。 これは国が独占する市場であり、集団的土地所有権の変更と国有地所有の実現を伴う。 事業範囲には以下が含まれます。 土地の使用権を一定期間、売却または競売により譲渡する。 土地を借りて、定期的に地代を徴収します。

(2) 流通市場。 法人格を持つ土地開発会社が土地を総合的に開発・管理することで形成される市場です。

外国資本が不動産市場に参入する主な経路には、外国直接投資、外国債務の借入、自己購入および独占販売による商業用住宅の購入のための外国機関および個人が含まれます。

不動産取引フォーム

(1) 不動産の販売。 これらには、国有不動産、集合不動産、私有不動産の売却が含まれます。

(2) 住宅の賃貸。

(3) 財産の交換。

(4) 不動産の抵当権。


上一条: 不動産市場
次条: 無